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域とする総トン数150トン未満の船舶、沿海区域を航行区域とする長さ24メートル以上の内航船、漁業練習船等について満載吃水線の標示が義務付けられた。また、同時に、新たに無線電信施設を設けなければならない船舶として、沿海区域を航行区域とする総トン数100トン以上の内航旅客船、沿海区域を航行する総トン数300トン以上の内航非旅客船等が追加された。
昭和40年代に入ると、国内景気の上昇を反映した所得水準の向上、労働時間の短縮等によるレジャー人口の増大、海洋レクリエーションの活発化が進み、モーターボート、ヨットその他の小型船舶の普及が目覚ましく、また、漁場の関係から小型漁船の操業区域が遠距離化してきたことにより、これら小型船舶の安全性の確保が強く要請されるところとなり、昭和48年9月船舶安全法の一部改正が行われ、小型船舶のうち安全対策が急がれるプレジャーボート、遊漁船、遠隔漁場出漁の小型漁船等について安全基準が定められ検査が行われることとなった。なお、この改正により、新たに検査対象となる船舶の隻数は極めて多く、また、長さ12メートル未満の船舶は、特殊な構造等のものを除けば画一的に生産される傾向が強く、構造が比較的簡単であることから、昭和49年1月に日本小型船舶検査機構の設立が認可され、国の十分な監督のもとに小型船舶に関する事務及び型式承認を受けた小型船舶等の検定が同機構において行われることとなった。
昭和47年11月には、国際運送における急速なコンテナリゼーションの発展に伴い、コンテナの荷役、運送時の安全性を維持するとともにコンテナによる国際間運送の円滑化を図ることを目的として、ジュネーブにおいてUN/IMCO合同国際コンテナ輸送会議が開催され、「安全なコンテナに関する国際条約」が採択され、昭和52年9月から発効した。我が国は、翌53年6月に同条約に加盟するとともに、コンテナの検査、監督及びその対象となる安全承認板の取り付け等について関係規定の整備が行われた。
昭和49年には、ロンドンにおいて1974年の海上における人命の安全のための国際会議が開催され、1960年の条約以後の技術革新に対応するため、船体構造、機関、救命及び消防設備等について規定の整備が行われ、「1974年の海上における人命の安全のための国際条約」が採択され、同条約は昭和55年5月に発効し、我が国も同条約に加盟し、船舶防火構造規則の制定を始め、関係規定の整備が行われた。
昭和51年末から翌52年初めにかけて、米国の沿岸でタンカーの事故が続発したこと

 

 

 

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